■瑕疵担保責任とは
「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような物件の欠陥などを「瑕疵(かし)」といいます。 「隠れた」とは、買主が通常要求される注意をもってしても、発見することが難しく、一見しただけでは分からないことをいいます。
隠れた瑕疵」が判明した場合、買主は、売主へ物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは、契約の解除を求めることもできます。このような、物件の瑕疵に関する売り主の責任を法的には、「瑕疵担保責任」といいます。
個人間の中古住宅の取引では、現状有姿で買主様に引渡すケースが多く、購入後のトラブル原因となる場合があります。
売主
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買主
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中古住宅 売主の瑕疵担保責任の取り扱い
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業者
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個人
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■引渡後、2年以上の瑕疵担保責任を負う。
■瑕疵担保責任の免責不可。 ■2年未満の瑕疵担保責任の特約は無効。 ■瑕疵担保責任の条項が契約書に無い場合、瑕疵を知った時点より1年以内なら責任を問える。 但し、引渡しを受けてから10年経過すれば時効。 |
個人
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個人
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■瑕疵担保責任の免責可。
■瑕疵担保責任の期間設定自由。 ■瑕疵担保責任の条項が契約書に無い場合、瑕疵を知った時点より1年以内なら責任を問える。 但し、引渡しを受けてから10年経過すれば時効。 |