既存住宅かし保証保険

新築住宅には、瑕疵(構造欠陥・不具合)に対して10年間の保証が義務付けられています。
一方で、中古住宅の場合は、契約時の条件にもよりますが、個人が売主の場合の保証期間は、一般的に1~3ヶ月程度であり、売主は「瑕疵担保責任」を負わないという契約も、個人間の取引では認められており、多く見かけます。
そのため、保証期間後(売主が瑕疵担保責任を負わない契約の場合は引渡し直後)に、欠陥や不具合が見つかっても、買主が全額自費で修理することになるため、中古住宅購入の不安要素になっていると思われます。
また、個人間の中古住宅の取引では、現状有姿で買主に引渡すケースが多いということも、中古住宅購入の不安要素のひとつになっていると思われます。

しかし、これからは、中古住宅購入の際に、建物検査を行い、瑕疵担保責任を保証する保険を付けることにより、安心して中古住宅を購入できるようになりました。(2015年3月現在は任意)

中古住宅の物件性能は、物件ごとに様々です。 当社提携の検査事業者(建築士)が建物診断を行い、物件の状況を明確にして、さらに「瑕疵保険」を付けることにより、売主様・買主様共に安心して取引ができるようになります。(トラブル抑止・消費者保護)
※宅地建物取引業者が売主の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を付帯することが義務付けられています。
※ここで説明する「既存住宅かし保証保険」は個人間の取引(仲介)を対象としたものに限ります。

これからは、既存住宅の購入時に「瑕疵保証保険」が付くのが新しいスタイル

■既存住宅かし保証保険とは

「既存住宅かし保証保険」とは、中古住宅の「検査」と「保証」がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人=当社の場合㈱日本住宅保証検査機構)が保険を引き受けます。(最長5年間、最大1,000万円)
「既存住宅かし保証保険」に加入するためには、住宅の基本的な性能について、検査事業者による検査に合格することが必要です。
「既存住宅かし保証保険」付きで、売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は買主)に支払われます。

-既存住宅かし保証保険が利用できる住宅(戸建て・マンション)-

1.建設工事完了後、1年を越える住宅、または人の居住の用に供したことのある住宅。
2.1981年(昭和56年)6月1日以降に、建築確認を受けた住宅。
※1981年(昭和56年)5月31日以前に、建築確認を受けた住宅でも、瑕疵保険を利用できる場合がございますので、ご相談ください。

 

保険のしくみイメージ

保険金のお支払い

■瑕疵保険の活用によるメリット

①現場検査で安心!
保険の引受けにあたり検査基準に基づいて、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の検査を実施します。  住宅の瑕疵の有無を検査することで、安心して売買することができます。

②保険での保証で安心!
検査でも発見できなかった瑕疵による損害が、保険期間内に発生した場合、修補費用を保険がサポートします。

③築20年を超えた物件も住宅ローン控除が受けられます!
築20年を超えた木造住宅(耐火建築物は築25年超)の物件には、住宅ローン減税、登録免許税について、軽減措置の対象外ですが、瑕疵保険の付いた物件は、平成25年度より、軽減措置を受けられるようになりました。

④万が一、事業者(被保険者)が倒産(解散)した際も安心!
万が一、検査事業者が倒産(解散)の場合でも、買主様から直接保険会社に保険金の請求ができます。

中古住宅取引の際に「既存住宅かし保証保険」を付けることにより、売主様・買主様共に、安心して売却・購入することができます。

詳細につきましては、お電話または、お問合せフォームよりご連絡ください。